「住宅性能評価書」とは? 「見えない価値」を可視化する5つのメリットと取得の流れ | 全国の不動産投資・収益物件|株式会社リタ不動産

「住宅性能評価書」とは? 「見えない価値」を可視化する5つのメリットと取得の流れ

2026-08-17

「収益物件が中古になったとき、建物の質の高さをどう買主に証明すればいいのだろう」「管理状態だけでなく、構造自体の良さをアピールしたい」

売り手・買い手を問わず、収益物件を所有している賃貸オーナーのなかには、そのような悩みを抱えている方もいることでしょう。

収益物件の品質にこだわりを持つからこそ、こうした課題を抱える賃貸オーナーに知っていただきたいのが、「住宅性能評価書」です。住宅性能評価書は、法律に基づき、国土交通省が認定した第三者機関が住宅の性能を等級・数値で評価した書類です。外観ではわからない住宅の性能が可視化されたり、住宅ローン・地震保険の契約時に条件が有利になったりするメリットがあります。

本記事では、そんな住宅性能評価書の概要や取得するメリットについて詳しく解説します。記載項目・取得の流れも網羅していますので、売却判断や購入検討の実務にぜひお役立てください。

住宅性能評価書は国土交通省認定の第三者評価機関によって住宅の性能を評価された結果が記載された書面

住宅性能評価書は、国土交通省認定の第三者機関(登録住宅性能評価機関)によって住宅の性能を評価された結果が記載された書面です。新築の場合、設計図書の段階の評価結果をまとめた「設計住宅性能評価書」と、施工と完成段階の検査を経た評価結果をまとめた「建設住宅性能評価書」の2種類があります。

中古住宅(既存住宅)の場合は、「建設住宅性能評価書」のみ取得可能です。

住宅性能表示制度は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく制度

住宅性能表示制度は、住宅の性能をわかりやすく表示することで、住宅の購入者の利益を保護する制度です。「住宅品確法」(住宅の品質確保の促進等に関する法律)に基づき、2000年に施行されました。

住宅性能表示制度では、国土交通省が認定した第三者機関「登録住宅性能評価機関」が、共通基準の「評価方法基準」をもとに評価します。そのため、住宅の購入者は住宅の耐震性や省エネルギー性などの性能について比較検討することが可能です。

住宅性能評価書は「設計住宅性能評価書」と「建設住宅性能評価書」の2種類

前述のとおり、住宅性能評価を経て発行される住宅性能評価書は新築の場合、「設計住宅性能評価書」と「建設住宅性能評価書」の2種類があります。各評価書の概要は次のとおりです。

設計住宅性能評価書 設計図書の段階の評価結果をまとめた評価書です。住宅性能評価制度に基づき、設計がどのように性能基準を満たしているか、住宅がどの等級に該当するかなどが評価されます。記載項目は、住宅の耐震性や省エネルギー性など、10分野にわたる評価です。
建設住宅性能評価書 施工段階と完成段階の検査を経た評価結果をまとめた評価書です。第三者機関が現場検査を通じて耐震性や省エネルギー性能、劣化対策などをチェックし、住宅が完成した発行した後に発行します。施工精度のお墨付きともいえる評価書であり、取得すると住宅ローンの金利優遇や保険の割引などを受けられる場合もあります。

各評価書を取得すると、次のようなマークが与えられます。

※出典:一般社団法人住宅性能評価・表示協会「新築住宅の住宅性能表示制度かんたんガイド

住宅性能評価書を発行するには特定の時点までに家屋の調査を終えている必要がある

住宅性能評価書には発行期限がないものの、証明のための家屋の調査を次の時点までに終了している必要があります。

新築住宅:取得の日の前まで
中古住宅:取得の日の前2年以内、取得の日以後6カ月以内

これらの時点を過ぎると、住宅性能評価書を発行できない可能性があります。

ただし、中古住宅は期限に限らず、建設住宅性能評価書を参照することで、住宅性能評価書を発行できます。過去に作成した書類のみでは不十分な場合は、現地調査もあわせて実施する必要があります。

住宅性能評価書を取得するメリット

住宅性能評価書を取得するメリットには、次の5つがあります。

  • 住宅の性能が等級や数値などで表示される
  • 住宅ローンを契約する際に有利になる
  • 税制上のメリットを受けられる
  • 資産価値が高くなる傾向がある
  • 指定住宅紛争処理機関に紛争処理を申請できる

住宅性能評価書の取得を検討されている方は、上記メリットをご参照ください。

住宅の性能が等級や数値などで表示される

住宅性能評価書を取得すると、耐震等級や耐風等級、省エネルギー対策等級などが可視化されるため、購入した住宅の安全性や性能が担保されます。

たとえば、国土交通省が公開している設計住宅性能評価書のイメージでは、地震に対する構造躯体の倒壊、崩壊などのしにくさを示す耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)が、次の3項目で表示されています。

3. 極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)の1.5 倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度

2. 極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)の1.25倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度

1. 極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)に対して倒壊、崩壊等しない程度

上記項目はあくまでも一例です。それでも、住宅性能評価書は、住宅の性能を客観的に把握するうえで最適な資料といえるでしょう。

住宅ローンを契約する際に有利になる

住宅性能評価書を取得すると、住宅ローン・地震保険などを契約する際に、条件が有利になる可能性があります。

たとえば、耐震性や省エネ性などいくつかの項目で一定の等級を取得すると、住宅金融支援機構が提供するフラット35Sを利用できます。

フラット35Sは、省エネ性、耐震性、バリアフリー性または耐久性・可変性の各項目で優れた性能を持つ住宅の供給の促進を目的として、フラット35の金利を一定期間引き下げる制度です。フラット35Sのプランと金利引き下げ幅、引き下げ期間は次のとおりとなっています。

金利引下げメニュー 金利引下げ期間 金利引下げ幅
フラット35S(ZEH) 当初5年間 年▲0.75%
フラット35S(金利Aプラン) 当初5年間 年▲0.5%
フラット35S(金利Bプラン) 当初5年間 年▲0.25%
※出典:住宅金融支援機構「【フラット35】S

税制上のメリットを受けられる

父母や祖父母などの直系尊属から、住宅性能評価書の交付を受けた住宅の新築・取得または増改築などを目的とした資金の贈与を受けた場合は、贈与税の非課税枠が1,000万円に拡大されます(一般住宅の場合は500万円)。

ただし、住宅性能評価書の交付を受けていれば、すべての住宅が贈与税の非課税措置を受けられるわけではありません。住宅性能評価書を通じて、次の要件を満たしていることを証明する必要があります。

新築住宅 1. 断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上

2. 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物

3. 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上
既存住宅・増改築 1. 断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上

2. 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物

3. 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上

資産価値が高くなる傾向がある

住宅性能評価書の交付を受けた物件は、将来的に売却する際に、不交付の物件と比べて資産価値が高くなる傾向にあります。住宅性能を定量的かつ定性的に示せるため、買主への訴求力が高まるためです。

住宅性能評価書の交付を受けている物件のなかでも、とくに評価が高いのが、住宅性能評価で耐震性や省エネルギー性能が優れていると評価を受けた物件です。このような物件は、買主から魅力的に映るため、取引価格が維持されやすくなります。

指定住宅紛争処理機関に紛争処理を申請できる

建設住宅性能評価書が交付された住宅については、万が一トラブルが発生した場合に、国土交通大臣が指定する指定住宅紛争処理機関(各地の単位弁護士会)に紛争処理を申請できます。

指定住宅紛争処理機関による紛争処理は、評価書の内容だけでなく、請負契約・売買契約に関する当事者間のすべての紛争が対象です。紛争処理の申請手数料は、1件あたり1万円(一部の類型は1万4,000円)となっています。詳細は申請先の住宅紛争審査会にお問い合わせください。

住宅性能表示制度による住宅の紛争処理の仕組みは次のとおりです。

※出典:一般社団法人住宅性能評価・表示協会「新築住宅の住宅性能表示制度かんたんガイド

住宅性能評価書の取得に明白なデメリットはない

住宅性能評価書の取得に明白なデメリットはありません。住宅性能評価書にはさまざまなメリットがあることから、住宅性能評価書の取得自体がプラスサム(*)をもたらす経済行為であるためです。

ただ、あえてデメリットを挙げるとしたら、住宅性能評価書の取得に費用がかかることといえます。

(*) プラスサム:全体が拡大することにより、各部分もそれぞれ同時に拡大し得る環境のこと

住宅性能評価書の取得費用の目安は20〜40万円程度

住宅の規模や評価機関によって異なりますが、住宅性能評価書の取得費用の目安は20〜40万円程度です。

ただし、設計住宅性能評価書のみを取得する場合は、10万円程度で済む可能性があります。

いずれにせよ、住宅性能評価にかかる正確な費用を知りたい場合は、住宅性能評価機関のホームページを確認するとよいでしょう。

住宅性能評価書に記載される項目

ここからは、住宅性能評価書に記載される項目について、新築住宅と中古住宅に分けて解説します。

新築住宅は10分野の性能

新築住宅は、「構造の安定」や「火災の安全」など、10分野33項目に評価・表示のための基準が設けられています。このうち、4分野10項目が、必須評価項目です。それ以外の分野・項目は、依頼者が任意で選べます。

  住宅性能評価の分野 評価内容
1 構造の安定 この分野では、柱や梁、基礎などの構造躯体の強さを評価したり、構造躯体の強さを十分に発揮するための前提となる基礎や地盤に関する情報を表示したりします。評価項目は「耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)」や「耐風等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)」など7項目(必須項目はうち4項目)です。
2 火災時の安全 この分野では、安全な避難を確保するための対策と延焼を防止するための対策がどの程度かを評価します。評価項目は「感知警報装置設置等級(自住戸火災時)」や「避難安全対策(他住戸等火災時・共用廊下)」など7項目で、いずれも選択評価項目です。
3 劣化の軽減 この分野では、住宅に使用される材料の劣化の進行を遅らせるための対策がどの程度講じられているかを評価します。評価項目は「劣化対策等級(構造躯体等)」のみで、同項目は必須項目となっています。
4 維持管理・更新への配慮 この分野では、比較的耐用期間が短い部位のうち給排水管・給湯管およびガス管に着手し、点検や清掃、補修のしやすさが評価されます。また共同住宅等については、排水管が寿命となった際、新しい排水管に更新する工事のしやすさも評価されます。評価項目は「維持管理対策等級(専用配管)」や「更新対策(共用排水管)」など4項目(必須項目はうち3項目)です。
5 温熱環境・エネルギー消費量 この分野では、必須項目にあたる「断熱等性能等級」と「一次エネルギー消費量等級」の2項目で住宅の省エネ性能を評価します。断熱等性能等級は屋根・外壁・窓など、住宅の外まわりがどれだけ熱を逃がしにくいかを示す等級で、1〜7の段階に分かれています。一方、一次エネルギー消費量等級は冷暖房・換気・照明・給湯など、家全体で使うエネルギー量の少なさを示す等級で、1〜8の8段階に分かれています。
6 空気環境 この分野では、住宅室内の水蒸気や代表的な化学物質の濃度を低減するための対策がどの程度講じられているかを評価します。また室内空気中の化学物質の濃度を完成後に実測して測定条件等とともに表示します。評価項目は「ホルムアルデヒド対策」や「換気対策」など3項目で、いずれも選択評価項目となっています。
7 光・視環境 この分野では、住宅の窓などの開口部の持つ日照や採光、通風といった物理的効果に加えて、眺望や開放感、やすらぎの享受といった心理的な効果が評価されます。特に居室の開口部の面積と位置についての配慮が評価されます。評価項目は、「単純開口率」と「方位別開口比」の2項目で、いずれも選択評価項目となっています。
8 音環境 この分野では、共同住宅の床・壁の遮音性や、住宅の外壁に設ける窓の遮音性を高める対策が、どの程度講じられているかが評価されます。評価項目は「重量床衝撃音対策」や「透過損失等級(界壁)」など4項目で、いずれも選択評価項目となっています。
9 高齢者等への配慮 この分野では、高齢者等への配慮のために必要な対策が、住戸内で、または共同住宅等の主に建物出入口から住戸の玄関までの間にどの程度講じられているかが評価されます。評価項目は、2つの「高齢者等配慮対策等級(専用部分と共用部分)」で、いずれも選択評価項目となっています。
10 防犯 この分野では、住宅の開口部における侵入防止対策の精度が評価されます。評価項目は、選択評価項目の「開口部の侵入防止対策」のみです。
※出典:一般社団法人住宅性能評価・表示協会「新築住宅の住宅性能表示制度かんたんガイド

中古住宅は「現況検査」とオプションの項目

中古住宅の場合は、検査項目が新築住宅と異なります。

中古住宅では、新築住宅の評価項目である10分野33項目の調査を受ける義務がありません。その代わりに、評価員の目視による「現況検査」を受ける必要があります。

木造部分がある住宅の「腐朽等」と「蟻害」を調査対象とした「特定現況検査」と、新築住宅で適用する性能表示事項を調査対象とした「個別性能」については、オプションで検査可能です。

※出典:株式会社日本住宅保証検査機構「既存住宅(戸建て・共同住宅等)の性能評価・表示

現況検査と特定現況検査、個別性能評価の調査項目については、次のとおりです。

現況検査
1. 基礎のうち屋外に面する部分
2. 壁、柱、基礎および梁のうち屋外に面する部分
3. 屋根
4. 壁、柱および梁のうち屋内に面する部分
5. 屋内の床
6. 天井および軒裏
7. 階段
8. バルコニー
9. 屋外に面する開口部
10. 雨樋
11. 土台および床組
12. 小屋組
13. 給水設備
14. 排水設備
15. 給湯設備
16. 機械換気設備
17. 換気設備
特定現況検査 個別性能評価
1. 腐朽等の現状
2. 蟻害の現状
1.構造の安定
2. 火災時の安全
3. 劣化の軽減
4. 維持管理・更新への配慮
5. 温熱環境
6. 空気環境
7. 光・視環境
8. 高齢者等への配慮
9. 防犯
※出典:株式会社日本住宅保証検査機構「既存住宅(戸建て・共同住宅等)の性能評価・表示

住宅性能評価書を取得する流れ

新築住宅を対象にした住宅性能評価書は次の流れに沿って取得手続きを進めていきます。

1. 設計者や施工会社と事前打ち合わせをする
2. 登録住宅性能評価機関を選定する
3. 住宅性能評価機関に設計住宅性能評価を申請する
4. 現場検査の建設住宅性能評価を申請する

それぞれ解説するため、参考にしてください。

設計者や施工会社と事前打ち合わせをする

まずは、設計者や施工会社と事前打ち合わせをしましょう。事前打ち合わせで決定すべき内容については、次のとおりです。

  • 選択する分野と評価項目
  • 評価項目をクリアするために進めるべき設計

上記内容をすり合わせると同時に、設計者や施工会社に図面(意匠図、構造図、設備図)と設計内容説明書を用意してもらいましょう。これらの図面は、住宅性能評価機関に申請する際に必要です。

登録住宅性能評価機関を選定する

続いて、住宅性能評価を依頼する登録住宅性能評価機関を選定します。

登録住宅性能評価機関は、住宅性能表示制度に基づき、住宅の住宅性能評価を実施してくれる機関です。一般社団法人住宅性能評価・表示協会によれば、2026年5月現在で、123件の会員機関が登録されています。

登録住宅性能評価機関は日本ERI株式会社や住宅保証機構株式会社などが有名ですが、対応できる業務・エリアや評価にかかる費用・納期を加味して適切な機関を選ぶことが重要です。

登録住宅性能評価機関は、一般社団法人住宅性能評価・表示協会の検索ページから探せるため、ぜひ参考にしてください。

登録住宅性能評価機関に設計住宅性能評価を申請する

登録住宅性能評価機関を選定した後は、その機関に設計住宅性能評価を申請します。申請時に必要な書類の一例については、次のとおりです。

1. 設計住宅性能評価申請書
2. 地盤の液状化に関する情報提供申出書
3. 委任状
4. 自己評価及び設計内容説明書
5. 設計内容説明書添付資料
6. 確認済証
7. 申請図書(意匠関係図書、構造関係図書、省エネ対応関係図書、空調・換気設備関係図書、給排水衛生設備図書、電気設備関係図書)
8. その他審査に必要な書類

※出典:一般財団法人 住宅金融普及会審査本部性能評価課「設計住宅性能評価及び建設住宅性能評価申請手続きのご案内[新築住宅]

申請後に実施されるのが、図面審査です。図面審査で設計内容に不備や基準未達の箇所があれば、登録住宅性能評価機関より差し戻しや修正が要請されます。

その後、物件審査や複数回の訂正を経て、設計住宅性能評価書が発行されます。

現場検査の建設住宅性能評価を申請する

設計住宅性能評価を受けた住宅の性能が、建設段階で確実に達成されているかどうかを現場検査で確認したい場合は、登録住宅性能評価機関に対して、建設住宅性能評価を申請します。申請時に必要な書類の一例については、次のとおりです。

1. 建設住宅性能評価申請書
2. 地盤の液状化に関する情報提供申出書
3. 委任状
4. 施工状況報告書
5. 現場事務所の案内図
6. 設計住宅性能評価書(写し)
7. 設計住宅性能評価に用いた添付図書
8. 確認済証

※出典:一般財団法人 住宅金融普及会審査本部性能評価課「設計住宅性能評価及び建設住宅性能評価申請手続きのご案内[新築住宅]

申請後に実施されるのが、現場検査です。現場検査は、設計住宅性能評価書に記載された性能どおりに住宅が施工されているかどうかを目視や計測で検査するもので、はおもに次のタイミングで実施されます(地階含み4階建以上の場合)。

1. 基礎配筋工事の終了時
2. 2階(地階がある場合は地階から数える。)及び3に7の自然数倍を加えた階の床の躯体工事の完了時(たとえば、2階、3階、10階、17階など)
3. 屋根工事の完了時
4. 下地張りの直前の工事の完了時
5. 竣工時

※「地階含み3階建以下」の場合は、上記2.が省略、3.が「躯体工事の完了時」となります。

※出典:一般財団法人 住宅金融普及会審査本部性能評価課「設計住宅性能評価及び建設住宅性能評価申請手続きのご案内[新築住宅]

現場検査で問題がなければ、住宅の完成後に建設住宅性能評価書が発行されます。申請者に評価書が交付された後に住宅の引き渡しが実施されます。

まとめ

住宅性能評価書は国土交通省が認定した第三者機関によって性能が評価されているため、信用に足る書類です。取得は義務ではありませんが、取得すると住宅ローンの金利優遇や税制優遇、紛争処理機関の利用など、多くのメリットを享受できるでしょう。

住宅性能評価書は、「建物の見えない価値を証明する」という点で、売り手・買い手いずれの立場から見ても利用価値の高い書類です。住宅品質へのこだわりが強く、予算に余裕がある場合は、新築・築浅のうちに住宅性能評価書の取得を検討するとよいでしょう。

 
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