国土交通省が公表している「公示価格」とは? 他指標との違いや調べ方もわかりやすく解説! | 全国の不動産投資・収益物件|株式会社リタ不動産
国土交通省が公表している「公示価格」とは? 他指標との違いや調べ方もわかりやすく解説!
2026-04-08

「そろそろ収益物件を売りたいが、今の価格が適正かどうか判断できない」と悩んでいる物件オーナーは少なくありません。
そんな物件オーナーに参考にしていただきたいのが、国土交通省が公表する公示価格です。公示価格は、国土交通省が毎年3月に公示している土地の価格で、土地価格の動向を示す重要な指標とされます。
本記事では、公示価格の基礎知識はもちろん、最新の地価動向や、実勢価格・路線価といった他指標との決定的な違いを「オーナーの売却判断」という視点で解説します。所有物件の「真の価値」を正しく見極め、納得のいく出口戦略を描くための羅針盤として、ぜひ参考にしてください。

公示価格は、適正な地価の形成を促すために、国土交通省土地鑑定委員会が毎年3月に公示する標準地の価格です。令和8年地価公示では、全国約2万6,000地点の地価が公示されました。
公示地価は、一般の土地取引に先立ち、土地の適正な価格を判断するための客観的な目安となっています。また、相続税や固定資産税などを計算する際の資産評価の目安として用いられる場合があります。
公示価格は、国交省に設置される土地鑑定委員会が選定した標準地を対象に、不動産鑑定士が毎年1月1日現在の価格を実地調査したうえで、評価額にもとづき土地鑑定委員会が最終的に価格を決定します。決定した公示価格は、土地鑑定委員会により、毎年3月下旬に官報で公示されます。
公示価格の設定は、適正な地価の形成に寄与することが目的
国交省によれば、公示地価には、適正な地価の形成を促す目的があります。土地の適正な価格を判断するための客観的な目安を提示することで、円滑な土地取引や適正な価格評価が行われています。
このほか、国交省は、次のような公示地価の役割を提示しています。
1. 一般の土地の取引に対して指標を与えること
2. 不動産鑑定の規準となること
3. 公共事業用地の取得価格算定の規準となること
4. 土地の相続評価および固定資産税評価についての基準となること
5. 国土利用計画法による土地の価格審査の規準となること
公示価格が活用されるのは土地を売買する場面など
公示価格が活用されるのは、おもに土地を売買する場面です。実際の不動産取引で成立した実勢価格がわからなくても、公示価格を比較することで、売買の候補先とする土地の価格が高いか低いかを把握できます。
国交省が発表した「令和8年地価公示の概要」によれば、全国平均では、全用途平均・住宅地・商業地のいずれも5年連続で上昇しました。上昇幅は前年と比べて0.1ポイント多い2.8%でした。
三大都市圏(東京圏・大阪圏・名古屋圏)では、全用途平均・住宅地・商業地のいずれも5年連続で上昇し、住宅地の上昇幅は前年と比べて0.2ポイント多い前年比3.5%増と好調でした。ただし、都市圏ごとに見ると、東京圏と大阪圏では上昇幅の拡大傾向が継続しているものの、名古屋圏では上昇幅がやや縮小しました。
地方圏でも、全用途平均・住宅地・商業地のいずれも5年連続で上昇しました。地方四市(札幌市・仙台市・広島市・福岡市)では上昇幅がやや縮小したものの、その他の地域では人口減少が顕著にもかかわらず、おおむね拡大傾向が継続しました。

公示価格以外の不動産価格の指標には、次のようなものがあります。
- 基準地価
- 実勢価格
- 路線価
- 固定資産税評価額
ここからは、公示価格とこれらの指標との違いについて解説します。ぜひ参考にしてください。
基準地価との違い
基準地価は、都道府県地価調査の結果をもとに、都道府県知事が判定する毎年7月1日時点の標準価格です。土地取引規制に際しての価格審査や、地方公共団体などが不動産を買収する際の価格算定の指標となり、適正な地価の形成を図ります。
基準地価と公示地価は、それぞれ基準地・標準地の市場価格を調べ、それにもとづいて不動産鑑定士をはじめとした専門家が調整して地価を算定する点で共通しています。しかし、基準地価は都市計画区域以外も含まれる点、評価判定を担う不動産鑑定士が1人以上(公示地価は2人以上)という点で異なります。
基準地価は、公示地価と同地点での評価もあります。そのため、地点によっては、1月1日時点の「公示地価」と7月1日時点の「基準地価」という2つの基準を用い、比較することが可能です。
実勢価格との違い
実勢価格は、実際に取引された土地価格です。取引価格や市場価格とも呼ばれています。
実勢価格は土地の価格であるため、需要や土地、周辺環境、当事者間の価格交渉などの影響を受けて変動する指標です。そのため、同じ標準地であっても、公示価格と実勢価格は完全には一致しません。一般的に実勢価格は、公示価格の1.1〜1.2倍とされていますが、都市部の標準地は、差額が2倍以上になる場合もあります。したがって、「公示価格はあくまで目安であり、最終的には市場の熱量や取引条件によって最終的な売値が左右される」という認識を持つことが、売却成功への第一歩となるでしょう。
実勢価格は、国土交通省の不動産情報ライブラリから調べることが可能です。不動産ライブラリで地図情報を開いた後、「価格情報」のタブにある「不動産取引価格情報」にチェックを入れ、決定をクリックしてください。
路線価との違い
路線価は、道路(路線)に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額です。国税庁が公表し、相続税や贈与税などを算出する際の基準となります。
路線価と公示地価の間にある最も大きな違いは、価額です。路線価は時価の大きな変動によって税務当局や納税者が混乱しないよう、公示地価の8割程度の水準となっています。
各地の路線価図は、国税庁のウェブサイト「路線価図・評価倍率表」から確認可能です。同ウェブサイトでは、路線価だけでなく、宅地造成費の金額表や借地権割合なども確認できるため、ご参照ください。
固定資産税評価額との違い
固定資産税評価額は、固定資産課税台帳に記載された固定資産税の課税の基準となる土地・建物の評価額です。各市町村が算出し、毎年3月から4月ごろに発表されます。
固定資産税評価額と公示地価の間にある最も大きな違いは路線価と同じように、価額です。固定資産税評価額は一般的に、公示地価の70%程度となっています。また、公示価格は毎年公示される一方、固定資産税評価額は3年に一度しか見直されない点で異なります。
固定資産税評価額は、都税事務所や市区町村役場から通知される固定資産税の納税明細書に記載されている「課税明細書」や、固定資産税評価証明書で確認することが可能です。ただし、課税明細書の様式や記載されている項目の名称などについては市区町村によって異なるため、詳しくは役場に対して直接確認しましょう。

公示価格の調べ方には、次の2つがあります。
- 「不動産情報ライブラリ」から調べる
- 図書館や役場の資料で調べる
不動産ライブラリから調べる方法は簡単ですが、自宅にインターネット環境がない場合は、図書館や役場の資料から調べる方法を選択しましょう。ぜひ参考にしてください。
不動産情報ライブラリから調べる
「実勢価格」の解説でも触れた不動産情報ライブラリは、不動産の取引価格や地価公示などの価格情報や防災情報、都市計画情報などに関する情報を閲覧できる国土交通省のウェブサイトです。
まず不動産情報ライブラリの「国土交通省地価公示・都道府県地価調査の検索」にアクセスしましょう。続いて、「検索条件設定」の区分で、地価公示にチェックを入れます。
次に調べたい「地域(都道府県・市区町村・地名)」「用途区分」「調査年」を入力・選択し、検索条件設定右下にある「一覧表示」をクリックしましょう。

すると、検索結果一覧に表示された価格が、対象地点における1㎡あたりの公示価格です。
なお、「標準地番号または基準地番号」に表示された標準地番号・基準地番号をクリックすると、過去の地価と比較しながら確認することが可能です。

なお、公示価格を含む取引価格情報を掲載していた土地総合情報システムは、2024年3月末で廃止されました。
図書館や役場の資料で調べる
公示価格は不動産ライブラリだけでなく、図書館や役場の資料からも調べられます。具体的には、国土交通省土地鑑定委員会が発行する公示地価の年刊や、土地情報センターが作成する「地価公示時系列データCD-ROM」といった電子資料から確認することが可能です。
図書館や役場には、地域別に公示地価が分割された資料や、対前年変動率などのデータが掲載されている資料もあります。こうした非公開データも活用したい場合は、図書館や役場に訪れるとよいでしょう。
公示価格は、国土交通省が全国に定めた地点を対象に公示する毎年1月1日時点の土地価格です。収益物件や土地を売却する際、周辺地域の相場状況を把握するうえで有効とされるため、積極的に活用されることをおすすめします。
ただし、公示価格と実勢価格は必ず一致するわけではないため、参考程度にとどめておくことが大切です。それを踏まえ、収益物件を売却する際は、公示価格だけでなく、実勢価格や固定資産税評価額など複数の価格を調べ、総合的に判断するようにしましょう。
「いくらで売り出すべきか」の最終判断に迷った際は、こうした公的指標を共通言語としつつ、現場のリアルな相場観をあわせもった不動産会社へ査定を依頼することをおすすめします。
「お客さまの利益のために努力することが、自らの利益につながる」という考え方ですので、押し売りをはじめとしたこちら都合のアプローチは一切行っていません。
「お客さまの利益のために努力することが、自らの利益につながる」という考え方ですので、押し売りをはじめとしたこちら都合のアプローチは一切行っていません。
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