不動産投資の取引方法は3種類! 直接・代理・仲介の特徴やメリット・デメリット解説 | 全国の不動産投資・収益物件|株式会社リタ不動産
不動産投資の取引方法は3種類! 直接・代理・仲介の特徴やメリット・デメリット解説
2023-11-30
収益物件を売買する際の取引様態は「直接売買」「販売代理」「仲介」の3つの方法が挙げられます。この記事ではそれぞれどのような取引の流れになるのか、メリット・デメリットなどを紹介します。
直接売買は売主と買主が直接収益物件の取引をする方法です。間に不動産会社を挟まないため、仲介手数料がかかりません。意思疎通が取れやすく、スムーズにやりとりできるのがメリットです。
デメリットは不動産会社が対応してくれる書類の手続きや雑務を自分一人でこなさなければならず、時間・労力を要することです。
また、不特定数の人に対して不動産を繰り返し売買を行う場合は、「宅地建物取引業」とみなされるため、免許が必要です。免許を持たない状態で取引をすると違法性を問われる可能性がありますので注意してください。
代理とは、売主・買主が何らかの都合で売却・購入活動などが難しい場合、不動産会社などの第三者が売主・買主の代わりに取引を行うことです。
不動産投資では、売主の代わりに第三者が販売活動を行う「販売代理」が一般的です。 売主本人は契約の場にいなくても取引できて、買主は仲介手数料がかからないのがメリットです。
デメリットは代理人の権限が強いため、選ぶ代理人によっては売主の不利な条件で契約を結ばれてしまう可能性があります。
仲介は売主と買主の間に不動産会社が入って取引する形態です。不動産会社の状況に応じて「元付け(もとづけ)」「客付け(きゃくづけ)」と呼ばれる2つの業者が存在します。
元付は売主から直接売却を依頼された不動産の買主を見つけ、客付けは売却依頼に出ている不動産の買い手を見つける業者です。取引によって仲介業者が1社と2社のケースがあります。
売主と買主との間に仲介の不動産会社が入るメリットは、滞りなく契約まで導いてくれることです。仲介業者は収益物件市場の動向やトレンド、相場観などに知見があるため、適切な価格や条件で契約を結べます。
直接売買は売主や買主どちらかに知識がないと、高値で物件を売りつけられたり、逆に安く買い叩かれたり、不利な条件で契約を結ばれたりするリスクが懸念されます。しかし仲介が間に入る取引ではそうした心配はありません。
また、時間のかかる契約書作成や法的手続きのサポートも代行してくれるため、直接売買と比べて時間や労力もかかりません。
デメリットは仲介手数料が必要になることです。仲介手数料の具体的な金額は別の記事で紹介する予定なので、そちらを参考にしてください。
まとめ
弊社は収益物件の仲介に特化した不動産会社です。主に収益物件の紹介でGoogle口コミ星4.4(2023年6月26日現在)と高評価をいただいております。 収益物件の紹介に限らず、元付け・客付けともに豊富な実績がございますので、物件の購入・売却はぜひ弊社にご相談ください!
「お客さまの利益のために努力することが、自らの利益につながる」という考え方ですので、押し売りをはじめとしたこちら都合のアプローチは一切行っていません。
「お客さまの利益のために努力することが、自らの利益につながる」という考え方ですので、押し売りをはじめとしたこちら都合のアプローチは一切行っていません。
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