収益物件の購入に必要な経費はいくら? 投資家必見! 費用の内訳を紹介 | 全国の不動産投資・収益物件|株式会社リタ不動産

収益物件の購入に必要な経費はいくら? 投資家必見! 費用の内訳を紹介

2023-12-07

 

不動産は購入する土地や建物以外にさまざまな費用(経費)がかかります。一般的な目安として「物件価格の7%程度必要になる」と言われていますが、どのタイミングで「なに」に「いくら」かかるのでしょうか。本記事では、かかる費用をざっくりと紹介します。

 

経費のかかるタイミングは?

経費のかかるタイミングは大まかに分けると売買契約、決済・引渡し、購入後の3つです。とくに多くの費用が必要になるのは決済・引渡しのときで、主な内訳は税金と銀行や不動産会社に支払う手数料などです。  

売買契約時の経費

印紙税

売買契約時には印紙税(印紙代)がかかります。印紙税は印紙税法によって定められた課税文書に課される税金です。収益物件の売買では、「売買契約書」「金銭消費賃借契約書」「建築工事の請負契約書」が課税文書に該当します。

 

収益物件の売買で印紙税が必要な書類

 

① 売買契約書
② 金銭消費賃借契約書
③ 建築工事の請負契約書

納税額は課税文書に記載される金額(物件の購入価格)によって異なりますが、2024年(令和6年)3月31日までに作成される契約書は印紙税額が軽減されます。軽減後の税額は下記の通りです。

 
かかる費用 契約金額
印紙税
※売買契約書に貼り付ける
50万円を超え 100万円以下のもの 500円
100万円を超え 500万円以下のもの 1,000円
500万円を超え 1,000万円以下のもの 5,000円
1000万円を超え 5,000万円以下のもの 10,000円
5,000万円を超え 1億円以下のもの 30,000円
1億円を超え 5億円以下のもの 60,000円
5億円を超え 10億円以下のもの 160,000円

決済・引渡し時の経費

決済・引渡しにかかる費用はおおまかに9項目です。融資利用や保険加入の有無などによって経費は増減します。

 

1.印紙税

金融機関から融資を受ける場合は、金銭消費賃貸借書が作成されるため印紙税が必要で、税額は前述の通りです。

2.登録免許税

登録免許税は土地や建物を購入・建築したとき、所有者の権利関係を変更する(登記簿に登記する)際にかかる税金です。収益物件の売買では「所有権保存登記」「所有権移転登記」「抵当権設定登記」の3つのケースで費用がかかります。

税額を求める式は以下の通りです。

 

登録免許税がかかるケース

① 所有権保存登記:収益物件が新築の場合
② 所有者移転登記:所有者が変更となる場合
③ 抵当権設定登記:金融機関から融資(ローン)をうける場合

                                                       
登記の種類 登録免許税の税率
土地を購入する場合(所有権移転登記) 固定資産税評価額×2%
中古建物を購入する場合(所有権移転登記) 固定資産税評価額×2%
新築建物を購入する場合(所有権保存登記) 固定資産税評価額×0.4%
融資をうける場合(抵当権設定登記) 借入額(債権額)×0.4%
 

3.司法書士への報酬

登録免許税とは別に、登記を行う司法書士への報酬の支払いが必要です。金額は依頼する司法書士、登記の項目数や複雑さなど、さまざまな条件によって異なります。日本司法書士連合が2018年に全国の司法書士を対象に実施したアンケート(※)によると、下記の通りです。



 
 

司法書士の費用相場
 

アンケートの結果は、全国を8ブロックに区分し、設問ごとの回答のうち
① 最低額から低位10%の平均額
② 最高額から高位10%の平均額
③ 全回答者の平均額
をそれぞれ記載。
アンケート取得日と現在では平均額に差異が生じている可能性があります。また記載されている金額はあくまで目安として参考にしてください。


日本司法書士連合 報酬アンケート結果(2018年(平成30年)1月実施結果から引用


 

4.固定資産税・都市計画税

固定資産税は土地や建物などを所有している場合に毎年課される税金です。課税は1月1日時点で不動産を所有している人に支払い義務が生じます。納税義務者は途中で変更されないため、売買の際は物件の引渡し日を基準に、1月1日から日割り計算で売主と買主で支払いを分担します。

 

課税額は「購入する物件の評価額(各年度の固定資産税評価額)×1.4%」で求めます。

 

都市計画税は地域によって課される地域とそうでない地域があります。原則として都市計画区域のうち「市街化区域内」のほか、「市街化調整区域のうち条例で定める区域」および「区域区分が定められていない都市計画区域(非線引き区域)で条例で定める区域」内の土地や建物に課されます。

 

課税額は「購入する物件の評価額(各年度の固定資産税評価額)×0.3%」で求めます。

 

固定資産税・都市計画税の算出方法
 

固定資産税評価額×1.4%=税額
固定資産税評価額×0.3%=税額


※参考1:総務省
※参考2:総務省

5.仲介手数料

仲介手数料は、不動産売買の際に不動産会社を介して契約した際に発生する不動産会社への成果報酬です。不動産の売買金額に応じて、仲介手数料も高くなる仕組みで「宅建業法 第四十六条」で金額の上限が定められています。


 

宅建業法 第四十六条
 

(報酬)
第四十六条 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。
2 宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。
引用:e-GOV法令検索

物件の売買価格    仲介手数料の上限金額(税込)
 

売買価格のうち200万円以下の部分    売買価格×5.5%
売買価格のうち200万円超?400万円以下の部分    売買価格×4.4%
売買価格のうち400万円超の部分    売買価格×3.3%

 

引用:宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額

6.ローン手数料

ローン手数料(※)は金融機関から融資を受ける場合に発生します。利用する金融機関ごとに金額は異なりますが、おおよそ3万円から12万円ほどの値幅です。

※金融機関によって手数料の名称が異なります。

 

7.ローン保証料

ローン保証料は金融機関から融資を受けた人がローンの返済が滞ってしまった場合に、保証会社に立て替えてもらうための費用です。ローン手数料と同じように融資を受ける金融機関によって金額が異なります。

 

8.火災保険料

火災保険料は任意保険に加入する際にかかる費用です。建物価格・構造や加入期間・保証内容によって変わります。保険会社の補償内容や特約、費用などを比較しながら加入有無を決めてください。
弊社でも保険を取り扱っていますので、すでに収益物件をお持ちで加入を検討している場合はぜひご相談ください。

9.団体信用生命保険料

団体信用生命保険は任意加入の保険です。ローンの契約者が病気や死亡した場合、残りのローン費用がゼロになります。加入する場合にかかる費用は金融機関によって異なりますが、融資の金利に0.3%(※)ほど上乗せされるケースが多いようです。


※2023年6月28日現在
 

購入後かかる経費

収益物件を購入後に支払うのが不動産取得税です。不動産の取得に対して課税されるもので、購入後半年ぐらいを目安に、収益物件のある都道府県から納税通知書が送付されます。
課税額は「購入する物件の評価額(各年度の固定資産税評価額)×%」で求めます。

不動産取得税の算出方法

固定資産税評価額×4%=税額

※参考:東京都主税局

まとめ
 

各項目の経費のかかる理由や内訳を簡単に紹介しました。収益物件を購入するときにはさまざまな費用がかかりますので、おおまかな費用感を覚えておきましょう。一般的には購入したい物件価格の6~8%が相場とされています。そうした相場観を当てはめて3,000万円の物件を購入する場合、180万円~240万円ほどの費用がかかります。頭金と合わせると相当の金額になるので資金は計画的に用意しておきましょう。

また事前にどのくらいの経費がかかるのか具体的にイメージやシミュレーションをしておけば、購入のときに「資金が足りない!」「想定よりお金がかかる」などと慌てずに済みます。

今回紹介したのはあくまでざっくりとした内容なので、詳しい内容は不動産投資の書籍や不動産会社とのやり取りを参考にしっかりと学びましょう。

具体的に購入したい物件が定まっている方は、ぜひ弊社までご相談ください。これまで多数の融資付け実績がございますので、お客さまに合わせた金融機関をご提案いたします。

私たちリタ不動産は、全国の不動産投資・収益物件(投資物件・収益不動産)を取り扱う不動産会社です。社名の『リタ』は「利他の精神」「自利利他」から名付けられたもの。その背景には、自分の利益を最優先するのではなく、お客さまの利益を最優先としたサポートや提案を行うというスタンスがあります。
「お客さまの利益のために努力することが、自らの利益につながる」という考え方ですので、押し売りをはじめとしたこちら都合のアプローチは一切行っていません。
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弊社の目的はお客さまの資産形成をお手伝いすることです。収益物件の売買を通じてお客さまのビジネスパートナーとして「常に誠実である」ことをお約束します。不動産投資は長い目線で取り組まねばならない投資です。棟目の購入・売却から資産入れ替えの再購入まで末永くお付き合いするために、メリットのみならずリスクやデメリットもしっかりと告知します。 物件情報は精査したもののみ発信するほか、節税相談や金融機関のご紹介など、不動産投資を通じた資産形成をトータルサポート。お客さまが安心して不動産投資に取り組めるように尽力いたします。気になること、不安なことがあればいつでもお気軽にご相談ください。
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ページ作成日2023-12-07

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